ほうえん会計事務所TOP » 事務所ニュース一覧 » 復興法人税の実務上の留意点
2013.04.01
復興法人税が、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から原則として3年間にわたって課税されます。
3月末の決算法人ですと平成25年3月期の法人の決算申告からとなります。
税率は、通常の法人税額に対して一律10%の税率をかけて計算します
通常の法人税の申告・納税期間と同じですが、通常の法人税の申告書とは別に復興特別法人税の申告書を提出し、納税も別々にします。中間申告は必要ありません。
平成25年1月1日以降に受け取る預貯金の利子や配当金などに源泉所得税の他に復興特別所得税が課税されています。
復興特別所得税額は復興特別法人税の法人税から控除できます。
控除しきれない金額は還付されます。
復興特別法人税額が発生しない場合でも申告書は提出しておきましょう。
法人税額が発生しない場合は、復興特別法人税額の申告書は提出する必要はありませんが、税務調査により新たに法人税額が発生したことにより復興特別法人税も発生した場合、発生した復興特別法人税額の税額について無申告加算税(15%又は20%)が課税されます。
復興特別法人税額や復興特別法人税額の還付金が生じない場合でも
復興特別法人税の申告書を期限内に提出しておくことが必要です。