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2013.06.09

固定資産の廃棄に関する税務上の注意

最近の税務調査では固定資産除去については、「除去ではなく、売買等が行われたのではないか」「お金を社長の懐に入れたのではないか」という観点から厳しくチェックされる傾向にあります。

T 不要になった機械装置を処分する

原則としてその機械装置の除去する直前の帳簿価格と除去費用等が経費とすることができます。

除去を証明するため、廃棄証明書、廃棄した機械装置の写真、経緯
のわかる書類(稟議書、議事録など)廃棄費用、取引の請求書、領収書などが必要です。

U 処分費が高価なので処分できない

不要となった機械装置を廃棄しようとしたところ廃棄費用が高価なため困ってしまう場合があります。
実際に廃棄、解体しないでも、一定の場合には、現状のまま除去損として経費にできます。
「その機械はあるけど帳簿上ない」状態にしてしまうことです
これを「有姿除去」といいます。
具体的には、帳簿価格から仮に処分した場合のスクラップ価格などを処分見込み額を差し引いた金額が経費になります。

有姿資産は今後使用できないことが大前提です。
一時的な使用も認められません。使うな。
今後2度と使用しないとう証明が必要。

V営業車を廃棄する

これが一番疑われます。
自動車を廃棄するためには、陸運支局での手続きが必要。
ところが引き取った業者が解体処分をせず転売してしまうケースがあります。税務調査では廃棄ではなく転売ではないか?お金は?と疑われます。
そのために廃車証明書、廃車届出書などの書類を用意しておきましょう。

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