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2016.07.30
平成27年7月1日以降 国外転出に相当する事由があった場合、一定の出国者に対して出国直前に対象資産を譲渡してたものとみなして未実現のキャピタルゲインに課税される制度です
1適用対象者
一定期間日本に居住した後に海外に移住して非居住者となる者うち一定以上の資産を有する者が対象
@対象資産の範囲 有価証券、未決済のデリバリイブ取引等
A資産規模 出国時対象資産(評価額)が1億円以上
B在住期間 出国直近10年内において5年を超えて居住者であった者
U申告・納付期限
出国時です
V譲渡所得金額
対象資産の出国時の時価ー資産の取得価格等を控除した金額
W納税猶予・更正の請求
納税猶予又は更正の請求があるケースもありますので詳しくは、国税局電話相談室またはお近くの税理士にお尋ねください