ほうえん会計事務所TOP » 事務所ニュース一覧 » 住宅所得等資金の贈与税の非課税措置の拡大・延長
2013.02.18
親や祖父母が子供や孫にマイホーム資金を援助する場合には、一定の要件を満たせば一定額までの贈与税が非課税になる特例があります。
今回の改正で従来の一般住宅を対象とする特例のほか、省エネ・耐震住宅を所得した場合の特例が創設され1,500万円の非課税枠が設けられました。
この特例措置は平成26年末までですがない毎年逓減していきます。
適用要件は次のとうりです。
@贈与を受ける子や孫が20歳以上であること(贈与を受ける年 の1月1日現在)
A贈与を受ける子や孫のその年の合計所得金額が2,000万円 以下であること
B直系尊属から受けた贈与であること
C贈与を受けた資金の全額をマイホームの新築・所得または改築 等に充てること
D登記簿上の床面積が50u以上240u以下であること
E贈与を受けた翌年3月15日までに取得・居住することなどで す
一定の要件を満たせば住宅ローン減税と併せて適用を受けることができます
また相続時精算課税制度との併用でさらに非課税限度額が大きくなります
利用にあたっては必ず税理士に相談して適用を受けてください