ほうえん会計事務所TOP » 事務所ニュース一覧 » 外注費か給与かの相違点
2013.02.18
会社が個人に支払う場合、税務調査では、給与か外注費か判断の分かれることが往々にあります。
外注費ですと消費税の仕入控除の対象となります。
消費税の納税金額が違ってきます。
給与と認定されるか外注となるかは請負契約か雇用契約かによって判断されます。
外注費として判断されるポイントは、
@ 外注先が当社以外の仕事を請け負っているか
A 外注先が自己の判断と責任で業務を行っているか
B 材料は外注先が用意しているか
C 外注先からの請求書が発行されているのか
D 従業員と同様の昇給、賞与がない
などです。
否認されると多額の消費税を納付することになります。
しっかりと判断して会計処理を行ってください