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2013.02.18
仕入税額控除の95%の改正
これまでは、総売上に占める課税売上の割合が95%以上であれば、仕入税額控除する際、売上時に課税した消費税から、仕入れや経費に課税された消費税を全額控除することができました。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度からは課税売上高が5億円を超える課税事業者については、95%ルールが適用できなくなり、個別対応方式か一活比例方式のいずれかで控除する税額を計算する必要があります。
課税売上高5億円以下は従来どおりの課税方式になります
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