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2013.02.18

一人5,000円以下の飲食費の処理

得意先などとの接待のための飲食費は、一人当たり5,000円以下であれば、交際費から除かれ、会議費などにすることができます。

一人当たりの5,000円以下の飲食とはあくまでも得意先など社外の事業関係者への得意先のための飲食費のことです
自社の役員、従業員などを対象した社内飲食は対象となりません

計算にあたって
@ 一人5,000円以下かどうかは1店舗ごとに計算します
A ゴルフや観劇、旅行等の催事に伴う飲食費は『一人5,000円以  下の飲食費』には該当しません
B 一人当たり5,000円を超えると全額が交際費になります
C 自社の消費税処理が税込経理であれば税込の金額で、税抜経  理であれば税抜き金額で計算します

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